表示指定成分とは?
表示指定成分とは、ごくまれにアレルギーなど皮膚障害を起こす可能性がある成分として1980年、薬事法により表示することが義務づけられた成分です。
たとえば、「パラベン、香料・・・」などの表示にお気づきでしょう。
現在、102種類(香料を加えると103種類)あります。
これまで化粧品成分中の「表示指定成分」のみ表示すべきであったのが、2001年の薬事法の改正とともに、「全成分表示」が義務づけられました。
「全成分表示」とは、化粧品に配合されるすべての成分について、その名称を製品に表示するということです。購入する際、成分の情報を把握し、選択もできます。
ですが、困ったことに、成分の知識を要するため、分からずに選択してしまうこともあり、消費者の混乱もあるといえます。
もし、肌にトラブルが起きたとしても企業側の言い分として「知っていて買ったあなたの責任!」ということになってしまう恐れもあるといえます。
旧表示指定成分の一覧
*疑問として思うことは、無添加という化粧品が、数多く出回っていますね。
安全を意識する方が多くなっていることは、うれしいですが・・。
無添加だから安全とはどうやら言えないようです。
旧表示指定成分さえ配合されていなければ、無添加化粧品として出回っている場合もあります。
それは、無添加化粧品に対する国の基準のようなものはありませんので、そのため、無添加の考え方はメーカーによって様々なのです。
購入前に、広告やうたい文句を見るより、企業の化粧品に対する理念など 掘り下げてみるべし!と思っています。
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